2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
石綿健康被害救済法に基づき救済給付事務を行っている環境再生保全機構では、この認定の申請それから請求時に任意のアンケート調査を行っておりまして、職歴等の把握に努めているところでございます。
○彦谷政府参考人 繰り返しになりますけれども、委員就任時におきまして職歴等について一定の確認は行うことが通例でございます。実際にその認識をしていたかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、人事のプロセスに関する情報でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
委員就任時におきまして職歴等について一定の確認を行っているところでございます。ただし、その当時にそういう認識をしていたかどうかといったことにつきましては、個々の人事のプロセスに関する情報でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
また、労働者健康福祉機構でございますが、これは先生御承知のように、まず労災病院を三十運営しておりますので、そこでの様々な治療等を行っているわけでありますが、それ以外にも、例えばメンタルヘルスに関します研究を行いまして、企業の復職可否の判断を行うための客観的な評価基準を作成したりとか、あるいは、アスベストの関係につきまして、病歴、職歴等のデータを分析して、石綿に暴露した場合の中皮腫の発生症例ということが
他方、復帰前に退職された方々については、保存管理されているカードに記録されている個別具体的で詳細な職歴等の記録情報をもとにしたアスベスト被害の実態を国が探り出し、退職者と御家族、あるいは支給対象となる御遺族についての補償を、人権問題の観点からも、可能な限り行っていくべきではないかというふうに私は思料いたします。
○松野内閣官房副長官 その経歴というのがどこまでのことをおっしゃっているのかわかりませんけれども、当然、履歴書、職歴等は確認をしてございます。(発言する者あり)
とにもかくにも、私が出した質問主意書には、個人情報だから職歴等は答えられない、民主党の職員として政策部門で活躍してきたなんという話も一切答えてもらっていないんですよ。私はその辺について大変疑問があるなというふうに思うので、そこは改めて質問主意書で出させていただきたいというふうに思います。
電話による相談では、ただいま申し上げましたように、基礎年金番号のほかに氏名や生年月日、住所、職歴等をお伺いした上で、コールバック方式で、夜中等について機械の動いていないときはコールバック方式等で後日、回答させていただくと、機械の動いているときには個別具体的な回答を、御本人確認をさせていただいた上でさせていただいているという点を申し添えさせていただきます。
さらに、そういう形においてもお申し出のものが見つからない場合には、その場で御本人から、職歴等についてのお申し立てを整理して申出書を出していただきまして、これを私どもがマイクロフィルムで保管している名簿にさかのぼって調査いたします。
ただ、いずれにしましても、年金裁定時における年金加入記録と職歴等の突合を丁寧に行いまして、しっかり裁定するようにしてまいりたいというふうに思っております。 一方、年金加入漏れの防止についてでございますけれども、御存じのように、平成九年、基礎年金番号に一本化するまでは各制度ごとの年金手帳番号ということで記録を管理をさせていただいておりました。
また、資格取得届によりまして基礎年金番号を払い出すということになるわけですが、年齢等に注意する、あるいは職歴等の確認を行うということで、確かに成り済ましではないということを確認してまいりたいと考えております。
まず、対象者及び対象疾病でございますけれども、今度の新法につきましては、まず、石綿による健康被害者をすき間なく救済するということを目的といたしまして、対象疾病としては中皮腫及び肺がんを念頭に置きまして、その罹患者の方々を、職歴等は問わずに、石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があることということをもって認定するという方向で検討を進めております。
一方、クボタに対しましても、周辺住民の死亡者について三十四件の相談が寄せられていると聞いておりまして、今後、クボタが職歴等についてさらに追跡調査をするということでありまして、また再度、我々環境省といたしましても、クボタから状況を聞きたいというふうに思っております。
○政府参考人(薄井康紀君) 私どもで管理しております厚生年金の記録に基づきます裁定を行います際にも、職歴等できちっと確認をして裁定をさせていただいております。そういう意味では、今後とも職歴の確認、そういったことは必要になろうかと思いますが、その前段階といたしまして、できるだけ共済関係の情報もきちっと入れる格好で整理をしていけたらと考えております。
今回の海自の三佐のケースで申しますと、情報公開の業務をしているうちに、自分の所管外の分野や、またその職歴等を調べたわけでございますが、これはあくまでもその海上の三佐が、個人の発意によりまして、情報公開業務を進めていく上において少しでも役に立てばという観点で調べたことでございまして、決して、開示請求をされた方々の身元調査とか、また思想等を調べようということでやったことではないという結果でございます。
それから、異業種からの転換ということでは、むしろ複数の受講、六カ月にあるいは三カ月の委託訓練、さらにほかの組み合わせもあると思いますが、皆さんの職歴等を踏まえまして、これに柔軟にこたえていけるような体制ということで、来年度はトータルとしては総数で九十万人ぐらいのことを考えておりまして、今のは一つ一つの内訳の話でございますが、できる限り御本人たちの御都合、職歴、適性、そういうものを考えて一人でも多く結
一律にならなかった点はございますけれども、いわば従来指定の七、指定の九とあったのを、片方は指定の九、片方は指定の十ということで、それぞれ一段階及び二段階ずつ上げまして、特に内閣広報官、内調室長につきましては指定の九ということになっておりますが、職歴等を勘案して指定の十になるというような道も残す制度になっております。
それから、この試験はいわゆる司法書士試験のように全国統一的に一つの機会に行うということではなくて、個々の申請ごとに、その個人個人について、今申しましたようなその人の職歴等にかんがみて、さらに、この程度の試験を実施するのが適当であるという判断のもとに試験を実施して いるということであります。
○赤尾政府委員 外務省員でございませんので、大使館の公使とか参事官、一等書記官という、そういう名称は考えられておりませんけれども、人事院規則に基づく級別等級ですね、それは本人の過去の職歴等に応じまして級別等級がつくわけでございます。それによって俸給等も決まるということでございます。
○政府委員(小野沢知之君) 郵務局長の立場としてお答えする前に、私個人の職歴等から申しまして、第二臨調が発足して以来、あちこちの部局を渡り歩いておりますが、臨調対策、行革審対策、常に何らかの形でかかわっている最後の一人となりましたので、そういう意味では非常に思いが強いのですが、力を込めてお答えしたいと思います。
つまり、許可に相当するかどうか判断するためには、申請者の生活歴でございますとか身分関係、職歴等を調査いたしまして、また国籍法四条各号にいろいろ要件が定められておりますが、そういった要件を具備しているかどうか判断しなければなりませんために、東京、大阪、名古屋、横浜というようなところでは調査が非常にいま複雑になっている事件が多うございまして、相当の期間を必要としております。